大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)1015 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井田英彦の上告趣意について。

所論は原審の訴訟手続が少年法五〇条に違反し違法であることを前提として違憲

をいうが、少年法五〇条は訓示規定であつて、同条の規定に違反するところがあつ

てもこれを以て違法ということはできないことは既に当裁判所の判例(昭和二四年

(れ)第一二二六号、同年一二月八日第一小法廷判決、集三巻一二号一九一五頁、

昭和二五年(れ)第一八四六号、同二六年四月一〇日第三小法廷判決)とするとこ

ろであつて、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由に当らない。(なお第一

審判決が禁錮刑の執行猶予を言い渡した場合に、控訴審が何ら事実の取調をしない

で、第一審判決を量刑不当として破棄し、自ら訴訟記録及び第一審で取り調べた証

拠のみによつて実刑の言渡をしても違法でないことは昭和二七年(あ)第四二二三

号、同三一年七月一八日大法廷判決の判示するとおりである。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年七月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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